不動産登記

売買や贈与などによって、不動産の所有権が移転したときは、所有権移転の登記申請をすることになります。所有権移転の原因としては、売買や贈与のほかに、離婚の際の財産分与や、共有不動産の分割、会社の合併など、様々なものがあります。
 不動産仲介業者に売買を依頼している場合でも、家族間など身内で売買や贈与などをする場合でも、当事務所にお気軽にお声がけください。

業務の種類 所有権移転の登記申請(売買、贈与等)
具体的な
業務の内容
・登記申請に必要となる書類の取得
・登記申請に必要となる書類の作成
・登記申請
・登記完了後の登記事項証明書の取得

建物を新築したときや、権利の登記をしていなかったような場合に、最初にする権利の登記が所有権保存の登記です。
 所有権保存の登記をしていないと、第三者に所有権を対抗できないばかりでなく、その後、売却や担保権の設定等の登記をする場合には、その前提として、必ず必要となる登記となります。
 建物を新築した場合や、建物の権利の登記がされていないことが判明した場合は、当事務所にご依頼ください。

業務の種類 所有権保存の登記申請
具体的な
業務の内容
・登記申請に必要となる書類の取得
・登記申請に必要となる書類の作成
・登記申請
・登記完了後の登記事項証明書の取得

 遺言を作成した方がお亡くなりになった場合、その遺言が公正証書遺言以外の遺言であるときは、遅滞なく、家庭裁判所で遺言の検認手続(遺言の偽造、変造を防止する手続)を行わなければなりません。多くの相続手続では検認がされていない遺言では受付をしてもらえないばかりでなく、検認手続をしないで相続手続をすることは過料の対象とされています。円滑に、安心して手続を進めるために、当事務所へご依頼ください。

業務の種類 抵当権(根抵当権)抹消の登記申請
具体的な
業務の内容
・登記申請に必要となる書類の取得
・登記申請に必要となる書類の作成
・登記申請
・登記完了後の登記事項証明書の取得

転居や住居表示の実施等により住所が変わった場合や、結婚や養子縁組等により氏名が変わった場合には、登記名義人の住所や氏名の変更登記を申請します。
 また、会社の本店所在地や名称を変更した場合にも、同様の登記申請をすることとなります。
 これらの変更登記は、その後の売却や担保権設定等の登記を申請するためには、前提として必ず行わなければならず、登記申請で必要となる書類の中には、閉鎖後の保管期間が決まっているものがあり(住民票の除票など)、放置しておくと、書類を取得することができなくなる場合があります。
 住所や氏名の変更があった場合には、お早めに当事務所までご依頼ください。

業務の種類 抵当権(根抵当権)抹消の登記申請
具体的な
業務の内容
・登記申請に必要となる書類の取得
・登記申請に必要となる書類の作成
・登記申請
・登記完了後の登記事項証明書の取得

上記のほか、抵当権(根抵当権)設定の登記や各種の変更登記など、不動産の権利に関する登記申請については、すべて対応いたします。
 そもそも、どのような登記を申請すればよいのか分からない場合でも、お話をお聞きして、必要な登記申請を判断し、費用のお見積りをいたしますので、お気軽にお問合せ・ご相談ください。

FLOW

ご依頼の流れ

01.お問い合わせ

お問い合わせは無料にて対応いたします

02.ご相談

ご来所が困難な方にはオンラインでの
ご相談も承っております

03.ご支援開始

司法書士の説明、お見積りにご納得いただいた上で
ご支援を開始いたします

04.アフターフォロー

ご依頼終了後も丁寧に対応させて頂きます。