商業登記

会社は、設立登記を法務局に申請することによって設立したことになります。当事務所では、設立登記に必要な書類の作成から、定款認証、登記申請まで、設立登記に必要なお手続きを皆様に代わって行います。
 設立当初からお手伝いさせて頂くことにより、その後の会社の法務面のご相談など、気軽にお声がけ頂ける法律専門職として長いお付き合いをさせて頂ければ幸いです。
 ここでは、特にご依頼の多い株式会社と合同会社の設立登記についてご案内していますが、合名会社、合資会社など他の種類の会社設立登記、また、NPO法人や一般社団法人などの会社以外の法人設立登記にも対応していますので、お気軽にお問合せください。

業務の種類 自筆証書遺言の作成支援
具体的な
業務の内容
・登記申請に必要となる書類の作成
・定款の認証手続き
・登記申請
・登記完了後の登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書の取得
業務の種類 合同会社の設立登記の申請
具体的な
業務の内容
・登記申請に必要となる書類の作成
・登記申請
・登記完了後の登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書の取得

会社の本店所在地(住所)が移転した場合には、本店移転の登記を申請する必要があります。
 本店の所在地は、税務上や労務上のお届けも必要となるため、その前提として速やかに登記申請をして、登記事項証明書を取得しておく必要があります。
 なお、支店の設置や移転、廃止の登記や、会社以外の法人の主たる事務所の移転登記、従たる事務所の設置、移転、廃止の登記にも対応していますので、お気軽にお問合せください。

業務の種類 本店移転登記の申請
(法務局の管轄が変わらない場合)
具体的な
業務の内容
・登記申請に必要となる書類の作成
・登記申請
・登記完了後の登記事項証明書の取得
業務の種類 本店移転登記の申請
(法務局の管轄が変わる場合)
具体的な
業務の内容
・登記申請に必要となる書類の作成
・登記申請
・登記完了後の登記事項証明書、印鑑カードの取得

   法人の役員が就任、辞任、任期満了、解任、死亡等した場合には、役員の変更登記の申請が必要となります。また、役員の転居や結婚・養子縁組等により、住所や氏名の変更があった場合にも、変更の登記申請が必要となります。
 特に、株式会社(有限会社を除く。)など、役員の任期が定められている法人については、任期が満了するたびに、役員改選による変更登記の申請が必要となりますので、お忘れなく、任期が近づいたら、当事務所までご依頼ください。

業務の種類 役員変更登記の申請
具体的な
業務の内容
・登記申請に必要となる書類の作成
・登記申請
・登記完了後の登記事項証明書の取得
業務の種類 役員変更登記の申請
(転居・婚姻等による役員の住所・氏名の変更のみの場合)
具体的な
業務の内容
・登記申請に必要となる書類の作成
・登記申請
・登記完了後の登記事項証明書の取得

FLOW

ご依頼の流れ

01.お問い合わせ

お問い合わせは無料にて対応いたします

02.ご相談

ご来所が困難な方にはオンラインでの
ご相談も承っております

03.ご支援開始

司法書士の説明、お見積りにご納得いただいた上で
ご支援を開始いたします

04.アフターフォロー

ご依頼終了後も丁寧に対応させて頂きます。