成年後見

成年後見制度(成年後見、保佐、補助)を利用するためには、まずは、ご本人やご親族から、家庭裁判所へ後見(保佐、補助)開始の審判の申立てをすることになります。
 申立てのために家庭裁判所へ提出する書類は、比較的多くの書類の取得や作成が必要であり、また、成年後見制度についての理解も必要となってきます。
 当事務所は、後見人(保佐人、補助人)としてのこれまでの経験も生かし、書類作成を通して、申立手続を支援してまいります。

業務の種類 後見(保佐、補助)開始申立書類の作成
具体的な
業務の内容
・家庭裁判所に提出する、申立書その他の書類の作成
・家庭裁判所へ提出するため、または書類作成のために必要な証明書類(戸籍、登記されていないことの証明、登記事項証明書等)の取得
・家庭裁判所への書類提出の代行
・家庭裁判所での申立人面接の同行(家庭裁判所の指示により同席はできない場合もあります。)
・手続を進めるうえで必要となる相談、助言

当事務所では、後見人(保佐人、補助人)となって、後見(保佐、補助)業務も行っています。これまでも複数の後見(保佐、補助)業務を行ってきた経験を生かして、ご本人の生活および財産を守るため、より良い業務に努めてまいります。
 当事務所の資格者を後見人(保佐人、補助人)の候補者として後見(保佐、補助)開始申立てを行って頂き、家庭裁判所から選任されることにより、業務を行うことになります(ご本人の状況によっては、家庭裁判所の判断により、当事務所の資格者が選任されない場合もあります)。

業務の種類 後見(保佐、補助)業務(後見人、保佐人、補助人)
具体的な
業務の内容
・法律の定めおよび家庭裁判所の監督に基づいて、後見人(保佐人、補助人)として、本人の財産管理および身上監護の事務を行います。具体的には、収入の管理や必要な支払い、不動産、預貯金、有価証券等の財産の管理、財産や生活、介護や医療に必要な契約や手続、本人に不利益な契約の取消しなどです。

FLOW

ご依頼の流れ

01.お問い合わせ

お問い合わせは無料にて対応いたします

02.ご相談

ご来所が困難な方にはオンラインでの
ご相談も承っております

03.ご支援開始

司法書士の説明、お見積りにご納得いただいた上で
ご支援を開始いたします

04.アフターフォロー

ご依頼終了後も丁寧に対応させて頂きます。