相続の全てをワンストップで解決します
井ノ原司法書士事務所は、相続の手続きはもちろん
スムーズかつ迅速に対応することができ、総合的なサポートを行うことができます。
相続人の皆様からのご依頼により、遺産の管理人となって、遺産を相続人の皆様に相続承継させるために必要となる一連の事務や手続き(相続人の特定調査、遺産の特定調査、不動産の相続登記申請、預貯金や有価証券の相続手続き等)をまとめて行う業務です。相続人調査や相続登記等の個々の事務や手続きを個別にお受けするのとは異なります。
※ 相続税の申告手続きは含みません。その他、相続手続きの中には、法令上の制限により、特定の専門職のみしか扱えないものがあるため、この場合、当該手続きについては、他の専門職にご依頼頂く必要があります。
※ 相続人の皆様の遺産管理人として中立公平な立場で事務や手続きを行う業務であり、特定の相続人の代理人として他の相続人と交渉等を行う業務ではありません。
業務の種類 | 遺産相続手続き一式(遺産管理人として行う遺産承継業務) |
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具体的な 業務の内容 | ・相続人を特定するために必要な戸籍、住民票等の取得 ・相続関係説明図の作成 ・法定相続情報一覧図の作成、法務局への保管・交付申出及び写しの取得 ・公証役場における遺言検索手続きおよび公正証書遺言謄本の取得 ・遺産を特定するために必要な不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金、有価証券残高証明書等の取得 ・遺産目録の作成 ・遺産分割協議書の作成 ・不動産相続登記の申請 ・預貯金の名義変更、解約払戻し ・有価証券の名義変更、売却、解約払戻し ・預貯金払戻金等の相続人への分配送金等 ・その他、遺産を相続承継させるために必要な遺産の管理または処分に関する事務または手続きで当事務所で行えるものの一切 |
故人名義の不動産について、相続による所有権移転登記等の申請を法務局に行い、相続人の名義に変更する手続きです。何代にも渡って古い名義のままになっている不動産についても対応いたします。
不動産の登記は、不動産が自分のものであることを第三者に対抗するために必要となるものです。また、相続登記をしないで放置していると、申請に必要な書類を用意することが困難になっていくばかりでなく、新たな相続が開始していくことにより、相続人が想定以上に増加して、遺産分割をすることが困難となることがあります。この場合、相続登記をすることができないだけでなく、売却をすることもできなければ、管理をすることも困難となる場合があります。
不動産の相続登記は速やかに行いましょう。
業務の種類 | 不動産の相続登記(相続による所有権移転の登記等の申請) |
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具体的な 業務の内容 | ・登記申請に必要となる戸籍、住民票等の書類の取得 ・登記申請に必要となる遺産分割協議書等の書類の作成 ・登記申請 ・登記完了後の登記事項証明書の取得 |
相続の手続きをするためには、まずは、その相続人が誰であるかを特定しないと始まりません。戸籍を読み解くなどして相続人を特定するためには、相続法や戸籍法の知識が必要になり、また、多くの戸籍などの証明書類を各管轄の役所に郵送や窓口で請求する必要があり、煩雑な作業となります。
手間なく、安心・確実に、戸籍等の証明書類を集めて、相続人を特定するために、相続人の調査は、当事務所にご依頼ください。
なお、この業務は、相続登記や預貯金・有価証券の相続手続き等の他の相続手続きは自分で行う予定、あるいは未定であり、戸籍等の取得と相続人の判断だけを依頼したいという方のための業務となります。
また、相続登記や金融機関での手続きで必要書類となる戸籍の代わりとして使用できる法定相続情報一覧図の交付手続きも、ご希望に応じてあわせてご依頼いただけます。
業務の種類 | 相続関係説明図の作成/法定相続情報一覧図の保管・交付申出 |
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具体的な 業務の内容 |
・相続人を特定するために必要な戸籍、住民票等の取得
・相続関係説明図の作成 ・(あわせて依頼があった場合のみ)法定相続情報一覧図の作成および法務局への保管・交付申出 |
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産ばかりでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
マイナスの財産が多いときなど、相続することを放棄したい場合には、相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
当事務所では、家庭裁判所に提出する相続放棄の申述の書類作成を行っています。期限のある手続きですので、なるべく早くご相談、ご依頼ください。
また、3か月を過ぎてしまっていても、条件によっては、相続放棄の申述が受理される場合もあります。まずは、お問合せ・ご相談ください。
業務の種類 | 相続放棄申述書類の作成 |
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具体的な 業務の内容 |
・家庭裁判所に提出する、申述書その他の書類の作成 ・家庭裁判所へ提出するため、または書類作成のために必要な証明書類(戸籍、住民票等)の取得 ・家庭裁判所への書類提出の代行 ・手続を進めるうえで必要となる相談、助言 |
FLOW
ご依頼の流れ
01.お問い合わせ
お問い合わせは無料にて対応いたします
02.ご相談
ご来所が困難な方にはオンラインでの
ご相談も承っております
03.ご支援開始
司法書士の説明、お見積りにご納得いただいた上で
ご支援を開始いたします
04.アフターフォロー
ご依頼終了後も丁寧に対応させて頂きます。